大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(オ)618 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原判決に理由齟齬の違法がある、と主張するけれども、原審は被上告会

社が係争の木材の売買につきDに代理権を授与したことも使者としたこともなく、

更に同人が被上告会社E駐勤所との肩書を付した名刺の使用等につき承諾を与えた

こともなく、又所論甲第三号証も同人に代理権を授与した旨の被上告会社の表示の

趣意ではなかつたこと等の諸事実を認定して、係争の木材の売買契約はDが被上告

会社代理人たることを僣称して為したものであり、その責を被上告会社に帰せしむ

べき筋合でない旨判断しているものであること明らかであつて、原判決に所論違法

はない。その余の論旨はすべて原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を

主張するものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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